資格 司法書士 一口メモ

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司法書士試験は、毎年1回以上実地され、筆記試験及び口述試験(筆記試験に合格した者)の2段階で行われます。
試験の内容は、憲法、民法 、商法及び刑法に関する知識、登記、供託及び訴訟に関する知識、その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力とされています。また口述試験について、筆記試験に合格した者に対して、申請によって、次回の司法書士試験の筆記試験が免除されるものとなっています。
筆記試験は午前と午後に分かれていて、午前の部では憲法、民法 、商法・会社法及び刑法の5肢択一、午後は、不動産登記、商業登記、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託、司法書士法の5肢択一と、不動産登記と商業登記の書式という配分で出題されることが多いです。

司法書士の仕事(業務)は、他人の依頼を受けて、以下の事務を行うことです。 下記の中でよくでてくる裁判所法第33条第1項第1号に定める額とは、行政事件訴訟に係る請求を除く訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求をいいます。残念なのは、たとえ簡裁代理権をもって判決をえたとしても、その後の執行手続きや控訴の手続きにおいて代理することができないということ。制限付きの代理権の範囲内で事件を処理しなければならないということは、弁護士よりも難しいテクニックを要求されるということです。
(1)登記または供託に関する手続について代理すること。
(2)法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
(3)法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(4)裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
(5)上記の事務について相談に応ずること。
(6)簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(11に掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
(7)民事訴訟法の規定による手続(8に規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(8)民事訴訟法第275条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(9)民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(10)民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(11)民事執行法第二章第二節第四款第二目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(12)民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
(13)筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号 に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること

司法書士試験で予備校に通うのであれば、LEC東京リーガルマインド、Wセミナー、日本司法学院、東京法経学院、伊藤塾、ユーキャン、大原などいろいろありますが、基本講座で私が利用していたのは、LEC東京リーガルマインドの通信講座です。憲法は伊藤塾。答練は、LEC東京リーガルマインドとWセミナー。書式だけは蛭町講師の伊藤塾というパターンです。口述試験では、LEC東京リーガルマインドとWセミナー、東京法経学院、日本司法学院、伊藤塾を利用しています。基本講座はLECしか利用していないので、どこがいいのか一概には言えませんが、基本講座はLECで問題ないと思います。受験で使用したテキストは、情報を検索しやすいので実務でも活躍しています。

司法書士試験の答練では、順位が上がってきて成績優秀者に選ばれると、次の答練や模擬試験の無料券がもらえるようになります。受験生は金銭的に苦しい人が多いと思いますので、この特典はけっこう助かりますよ。答練や模擬試験は、何10年分の過去問を研究し、本試験に出そうな問題を予想して作られていますので、答練対策は、本試験対策につながることもあります。実際に答練で出題された問題と同じような問題が本試験で出題されることはたくさんあります。ただし答練だけをこなす勉強方法はおすすめできません。答練を受ける前に、テキストを読み込み基礎を理解していることは絶対条件です。

司法書士の実務に関する書籍では、「実務解説・遺言執行」「願いを想いをかたちにする遺言の書き方・相続に仕方、安心・納得の遺言書作成レシピ」「司法書士・簡裁訴訟代理等関係業務の手引」「信託登記の実務」「新版・家事事件の実務・成年後見」「新・韓国家族法」「不動産・商業等の登記に関するQ&A登録免許税の実務」「貧困・あなたは貧困でないといえますか?」「Q&A不動産登記オンライン申請の実務・特例法式」「Q&A一般社団法人・一般財団法人登記の実務・申請書及び添付書面の書式と解説」(日本加除出版ランキング)といったものが人気のようです。
これを見ていると相続登記関連の書籍が売れてるように見えます。司法書士で開業したばかりのころは相続登記や債務整理が多く、それ以外の不動産登記や商業登記は、人脈がないとなかなか仕事を取ることが難しいので。信託登記に関する書籍が売れているのは意外です。

司法書士の仕事。
1・不動産の売買や贈与・相続など不動産の所有権が移転した時や、不動産に抵当権や根抵当権を設定するとき、住宅ローンなど債務の返済が終わったので不動産に設定した抵当権や根抵当権を抹消したいときなど。(不動産登記)
2・新たらしく株式会社を立ち上げたいとき、役員を変更したいとき、資本金を増やしたいとき、資本金を減らしたいとき、会社の本店を移転した時、会社の支店を設置した時、会社を解散し、清算する時など。(商業登記)
3.認知症などが原因で判断能力が低下した場合における高齢者の財産管理。(成年後見業務)
4.借金の返済が困難となった場合における債務整理、賃貸借のトラブル、賃金不払いなど。(簡裁代理関係業務)

弁護士や司法書士など、訴訟業務や登記手続きを行うとき、事件を処理するにあたって必要となる知識や情報を調べ上げるのは非常に大変で時間のかかる作業です。つまりこれらサービス業では、ノウハウを構築していくのが非常に大変です。このようなノウハウは一元的に管理し、専門家の間で共有できるようにした方が、バラバラに点在している情報や資料の調査にかかる無駄な時間を大幅にカットすることができ、経済的なロスを縮小できる。精度が上がり過誤も少なくなる。結果的に依頼者が支払う報酬も安くなる。といったたくさんのメリットが考えられます。
今はノウハウが差別化を図るための一つの手段にになってしまっているので、誰も提供したがらないのですが、これが結果的に経済的な損失を招いていると思うんです。
情報やノウハウは国が一元的に管理し、クライアントの窓口を国が引き受けて、各専門家に仕事とノウハウをセットで配分する。このようにしたほうが合理的で効率的だと思うのですが、どうでしょう。社会主義的ですが、公益性の強いものについては、倫理の面から考えても競争原理にさらさないほうがよいと思います。

特上カバチ(ドラマ・マンガ・コミック)このドラマはコミックのほうでも読んでます。カバチタレのころから全巻読んでます。主人公は田村勝弘役を演じる櫻井翔さん。特上カバチのコミックの方では行政書士になってるのですが、ドラマではなぜか補助者になってますね。ドラマの方は弁護士法72条を意識した比較的無難な構成になっています。マンガの方は?な部分が多いけど、割と参考になることも多いので、この漫画は今後も連載を続けてほしいです。
キャスト(出演者)は、田村勝弘(櫻井翔)、住吉美寿々(堀北真希)、大野勇(中村雅俊)、重森寛治(遠藤憲一)、栄田千春(高橋克実)、検備沢京子(浅野ゆう子)、柿崎松郎(渡辺いっけい)、柿崎晴子(田丸麻紀)、大野杏(菊里ひかり)、沖田晋作(伊郷アクン)、土方竜馬(上里亮太)
マンガの原作は田島隆氏で、絵は東風孝広氏。田島隆氏は、司法書士補助者をえて、海事代理士試験に合格し行政書士と海事代理士事務所を開業しているそうです。田島隆先生は最近、ロースクール(法科大学院)に通い始めたという記事をどこかで見かけたんだけど本当かな。
主題歌は、嵐の「Troublemaker」です。

交通事故を起こしてしまったときは、保険会社と交渉するのが一般てすが、それ以外では弁護士や司法書士(140万円以内)に相談する、交通事故紛争処理センターを利用するなどの方法があります。

起業する時の相談窓口は、税務・経営については税理士・公認会計士、雇用や労務・就業規則などは社会保険労務士、会社設立手続きや会社設立の登記は司法書士、法律は弁護士、特許など知的財産権については弁理士が一般的に専門で行っています。規模の大きな事務所は実績が多く、規模の小さな事務所は、手続き後も親身に相談に応じてくれるところが多いといったメリットもあります。

株式会社は、株主がお金を出資し、株主から委任を受けた取締役がそのお金を使って会社を経営する形態の会社で、所有と経営が分離した物的会社です。株主は出資した財産の範囲内でのみ責任を負い、会社債権者に対しては直接の責任を負わない間接有限責任を負うにすぎません。

確定申告の季節がやってきた。先日、青色申告(65万円の特別控除)を電子申告(e-TAX)で行った。司法書士の業務では、立替金や預り金、未払金による仕分けがたくさんあるので、最後に数値をあわせるのが結構大変です。登記情報提供サービスなど、クレジットカードを使って決済するので、使用した日、クライアントから報酬を受け取った日、口座から引き落とされた日がそれぞれ違うので、この3箇所で数値が合わないと、最後に計算が合わなくなり、大変なことになる。たとえばJAVAがフリーズして全部事項証明書が印刷できなかったり、家屋番号や地番を間違えて入力してとってしまったときなど、クライアントから受ける金額と、口座から引き落とされる金額が異なるので、取引履歴をどこかにメモしておかないと原因究明に時間を取られる羽目になります。