簡裁代理権 一口メモ

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司法書士の仕事(業務)は、他人の依頼を受けて、以下の事務を行うことです。 下記の中でよくでてくる裁判所法第33条第1項第1号に定める額とは、行政事件訴訟に係る請求を除く訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求をいいます。残念なのは、たとえ簡裁代理権をもって判決をえたとしても、その後の執行手続きや控訴の手続きにおいて代理することができないということ。制限付きの代理権の範囲内で事件を処理しなければならないということは、弁護士よりも難しいテクニックを要求されるということです。
(1)登記または供託に関する手続について代理すること。
(2)法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
(3)法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(4)裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
(5)上記の事務について相談に応ずること。
(6)簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(11に掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
(7)民事訴訟法の規定による手続(8に規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(8)民事訴訟法第275条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(9)民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(10)民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(11)民事執行法第二章第二節第四款第二目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないもの
(12)民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
(13)筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号 に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること



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